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事業の概要

  公益財団法人静岡県漁業振興基金では、漁業振興公害対策事業と栽培漁業推進事業の二つの事業を行っています。

漁業振興公害対策事業

 漁業振興公害対策事業は、その目的等により、1.漁業振興対策事業、2.漁業公害対策事業、3.漁業環境保全対策事業、4.教育広報事業に分けられます。それぞれの内容は、別表1に示したとおりです。
  また、事業の実施範囲や効果範囲が比較的広範囲に及ぶ広域振興事業と、それらが比較的狭い範囲である地域振興事業に分けられます。
 広域振興事業は、当法人自らが行う自主事業と事業実施団体等への事業費助成として実施しています。
 地域振興事業は、漁協等の事業実施団体への事業費助成として実施しています。

漁業振興公害対策事業の内容

 1 漁業振興対策事業
  ① 地域振興事業
ア 種苗放流
イ 漁業施設、漁港関連施設の整備

  ② 広域振興事業
ア 資源対策調査
イ 磯焼け対策
ウ 重要魚貝類水揚げ量調査

2 漁業環境保全対策事業
  ①漁業被害防除対策
ア 海中及び海岸の障害物、廃棄物除去
イ 漁業の安全操業普及指導
ウ 漁場の環境保全対策及び整備

  ② 漁業環境調査
ア 漁業環境及び魚族資源の調査研究
4 教育広報事業
  ①漁業者の育成指導
  ②漁業関係の広報活動

栽培漁業推進事業

 栽培漁業推進事業は、静岡県沿岸の海洋資源(魚介類等)を増やすため、人工的にふ化させた稚魚等を、自然の海で元気に生活できる大きさまで育ててから、海に放流する事業です。これらの人工ふ化・中間育成・種苗放流をまとめて栽培漁業と言います。 
  静岡県漁業振興基金では、静岡県が定める静岡県栽培漁業基本計画に基づいて、マダイ、ヒラメ、クルマエビ等の魚種を対象として、人工的にふ化(種苗生産)された稚魚等を購入し、放流に適した大きさまで育成(中間育成)してから放流しています。
  当法人は、県の基本計画に基づき水産動物の放流を行う種苗放流を行う県内唯一の法人として、法律(沿岸漁場整備開発法)により指定(指定法人)されています。指定法人の仕事として、種苗放流の実施のほか、栽培漁業に係る調査研究、放流効果の実証と普及指導があります。
公益財団法人
静岡県漁業振興基金
〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町9番18号
TEL.054-255-2393
FAX.054-266-3337

静岡県漁業振興基金
公式ホームページ
漁業振興
助成事業
栽培漁業
マダイの稚魚
ヒラメの稚魚
種苗放流
中間育成
指定法人
沿岸漁業
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